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お金が無いから返せません カードローンとの戦わない戦い
借金と戦う主婦・・・実はそれほど戦っていない。あきれるほど戦っていない。
生きてま~す。
ホント~~に、久しぶりの記事ですねぇ。

ブログを休んでいる間に、コメントを下さった方、ありがとうございます&返事がなくて御免なさい。

借金のことに関しては、ほとんど何事もなく平和に過ごしています。

ただ、   ・・・・

5年の時効を迎える物も出てきたので ・・・・

時効の援用などを考えております。
仕事も忙しく、直ぐに始める訳ではありませんが、勉強をしながら進めたいと思っています。

事後報告になるかもしれませんが、終わらせる物は雪解けまでには ・・・ と、考えております。

結果報告はおいおい記事にさせていただきます。

頑張りま~す (^_^;)
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ある日の狸小路の話

10月22日(月)

前回記事のラーメンを食べに行った時の話なので、ちょっと前の話になる。

ラーメンを食べ終わって狸小路をブラブラ歩いていたら、前方から不思議な集団。
3人の(集団?)男の子が縦一列に並び、ゆっくりと歩きながら、時折、時代がかった踊りのような仕草をする。

呆然と眺めていると、交差点を曲がって札幌駅方向に歩いていってしまった。

「あ~!写真取れば良かった~」

どれどれ、と、ダンナが追いかけて写真を撮ってきてくれた。

ゴミ拾い?01.jpg

「写真を撮っていいですか」 そう声を掛けると、うなずいて サッと並んでそれぞれのポーズを取ってくれたらしい。

着物にブーツ。ん~?。手に火バサミ。カゴをしょっています。
何枚か撮らせてもらい、お礼を言って見送ったとのことですが
その間は無言。歩いて何かをしている時も無言。笑い顔さえ見せない・・・・・
彼らは何者でしょうか?。

去っていく彼ら。
ゴミ拾い?02.jpgゴミ拾い?03.jpg

踊りのような、指さし確認のような仕草をしながら、ゴミなのか吸い殻なのか地面に落ちている物を拾っているようです。・・・無言で。

何者かをダンナに訊きましたが、質問はできなかったようで、不明です。

なた、しばらく歩くとこの人を発見。

お坊さん?.jpg

狸小路は何時代ですか?

そばに寄ると お経のようなモノを唱えています。
写真を撮っていいかと尋ねると経を唱えたままうなずく。

まあ、彼はその手のそれでしょう。 ・ ・ ・ 何だ。
お経好きの ・ ・ ・ (;^_^A

3人組とニアミスした時を写真に撮りたかった。
と、思った ある日の狸小路の様子でした。

過払い請求に慰謝料

8月9日(木)

ちょっと気になったニュース。
灰色金利「請求は違法」 大阪高裁、過払い金支払い命令

消費者金融会社に利息制限法の上限を超すグレーゾーン(灰色)金利分の返還を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁の渡辺安一裁判長が「灰色金利による請求は違法な架空請求に類似する」との判断を示し、業者に対して、過払い金のほか、慰謝料や弁護士費用など計310万円を原告の男性に支払うよう命じていたことがわかった。灰色金利は09年末までに廃止されることが決まっており、同様の判断は4月に札幌高裁も出している。

朝日新聞 8/9 灰色金利「請求は違法」 大阪高裁、過払い金支払い命令 より

(」゜ロ゜)」 ナント 慰謝料~!?
過払い金請求に慰謝料ですかぁ ・ ・ ・ ありですかぁ?
この大阪高裁の裁判についてはこのニュース以外に見つけることができませんでした。
内容が知りたいので札幌高裁の裁判を調べてみました。

 昨日、札幌市在住の原告が、東京に本社を置く消費者金融Nに対し、過払いや慰謝料の請求を求め、札幌地裁に提訴した。  原告は、原告の被告に対する過払額129万0,920円と損害賠償請求権に基づく慰謝料200万円と弁護士費用分30万円の計359万0,920円の返還と訴状送達日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金を請求している。

BNN 弁済者が利息の過払いと慰謝料を求め、消費者金融を提訴 より

BNN 今すぐ!!北海道のニュースサイトに提訴までの経緯が載っていました。
内容は普通の過払い請求と変わらないように思えます。
興味のある方は引用文のリンクからどうぞ。

この裁判の判決が

●070426 札幌高裁 CFJ 架空請求
●札幌高裁 平成18年(ネ)第303号 不当利得返還等請求控訴事件(平成19年4月26日言渡)
●原審 札幌地裁 平成18年(ワ)第300号
●裁判官伊藤紘基、北澤晶、石橋俊一(3部)
●代理人 宮原 
●担当弁護士のコメント ◎ 取引履歴は全て開示している案件でしたので、過払金請求の弁護士費用が認められるか(民法704条後段)、CFJの請求が架空請求詐欺となり慰謝料が認められるか否かが争点でした。 ◎ 判決は当方の主張を全面的に認め、過払金280万円、民法704条後段の損害に該当する弁護士費用は30万円、架空請求詐欺の慰謝料15万円とその弁護士費用5万円を認容しました。 ◎ 要旨 被告が,元本充当、元本債務消滅. . .

兵庫県弁護士会判例検索システム より
当判例ページ→http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/070426.html

これかと思われます。
慰謝料15万円となっていますが弁護士費用も慰謝料も認められたと言うことですねぇ。

これからは過払い請求訴訟に慰謝料を合わせて請求するようになるのでしょうか?
この裁判は最高裁まで争われるのでしょうか?
気になるニュースでした。

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