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お金が無いから返せません カードローンとの戦わない戦い
借金と戦う主婦・・・実はそれほど戦っていない。あきれるほど戦っていない。
不良債権処理とサービサー・超入門 その1

前回の記事の続きです
前回の記事は債権回収会社の債権を解決した夫婦の話でした。

奥さんの解決方法はメールマガジンに書かれていましたが、旦那さんの解決法はメールマガジンの過去記事にヒントがあるとのことでした。

で、今回は吉田猫次郎さんのメールマガジン『借金地獄・倒産危機から、自力で脱出する方法』
「不良債権処理とサービサー・超入門」から~ です。

◆ 不良債権とは?  

不良債権とは読んで字のごとく、不良な債権のことです。「債権」とは何かというと、「貸したお金や物などを、返してもらう権利」 のことをいいます。貸付金も債権。売掛金も債権。まだもらっていない離婚の 慰謝料も債権。友人に貸したビデオも債権です。  

逆に、返さなければならない義務のことを「債務」といいます。  人から借りたお金も債務。金融機関からの借入金も債務。飲み屋のツケも債務。 連帯保証人として負った債務も債務です。  

「不良な債権」とは、要するに、支払いが滞って、なかなか回収できない状態に ある債権のことです。貸したお金が何年も返ってこないで、今後も回収の目処が 立たなければ、それはもう立派な不良債権です。  

しかし、多少遅れながらでもキチンと返してくれているならば、これは不良債権 として分類すべきかどうか、判断の分かれるところです。

不良債権の説明ですねぇ。 分類の方法は貸した側の考え一つということですね。

◆ 不良債権の処理とは?

回収困難な不良債権をいつまでも粘って回収しようとすると、経費のほうが かえって高くつく場合があります。
回収に手間取る人件費や通信費、雑費、税金 など・・・。これは貸し手側にとって大きなロスとなります。  

そこで、時と場合によっては、「損してでも、この不良債権を切り捨てよう」と 決断されることがあります。略して「損切り」です。  

「不良債権処理」とは、この「損切り」と、ほぼ同義語だと思って間違いない でしょう。  

なお、「処理」と「回収」とでは意味が異なります。 
「債権回収」とは、貸したお金や契約上発生している金利などの全額回収を狙う 行為のことをいいますが、「(不良)債権処理」は、回収じゃなくて、回収でき なくても何でもいいからとにかく処理しよう(=帳簿から消し去ろう)という ものです。両者は似て非なるものです。

手間や費用がかかり回収の望みが薄いものは処理するということですね。

◆ 不良債権処理のメリット(貸し手側にとっての)  

利益のあがっている金融機関ならば、不良債権を損覚悟で切り捨て、それを貸倒金 として償却すれば、節税効果が期待できますし、前記のとおり、余計なコストを 削減することもできますので、かならずしも大きく損するとは限りません。 むしろメリットのほうが大きい場合もあります。

◆ 不良債権処理のメリット (借り手側にとっての)  

不良債権処理は借り手側にとっては、「不良債務を処理してもらう」ことに ほかなりません。誤解を恐れずに言えば、わざわざ返済しなくても、わざわざ 自分から自己破産などをしなくても、債権者が勝手に回収を諦めて処理して くれるのです。 
いいですか?「処理」ですよ。「全額回収」ではないんですよ。 
処理して終わりにしようとしてくれているんです。 
このメリットは計り知れません。 
事業者ならば、返しきれなかった借金の重荷から開放されて、その分、 前向きな事業再建にエネルギーを費やすことができるでしょう。


ふむふむ。
借り手にも貸し手にもメリットがあるわけですねぇ。
これに参入してくる債権回収会社にも勿論メリットがあるわけですよねぇ。
だったらもっとオープンに明るく出来ませんかねぇ。
債権の買い取り価格を明かしたり、それにどれだけの利益を付けて回収すると商売になるなんて事を教えてくれれば話が早く進むと思うのですが ・ ・ ・ ・


次回に続く~

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そうなんですか~mpapaさ~ん

1月26日(金)

 訂正&お詫び&お礼

 以前書いた記事で、民事再生法を紹介している。

 2006/5/8   借金整理法を考えるその2
 2006/8/29 脱借金!個人再生法による債務整理日記

 その記事に大きな間違いがあったので、訂正しました。

 昨日、mpapaさんのブログに民事再生法の事が書かれていた。

 ブログ名:バカにつける薬???  記事は:個人債務者再生の要件とは?

 その記事の中で、この法律を申し立てる事が出来る人の条件を次の通りとされていました。

1.将来において継続的にまたは反復して収入が見込めること
2.住宅ローンを除く無担保負債が5,000万円未満であること

 〔2.〕の負債の条件で5,000万円未満とされているところが、私の記憶では3,000万円以下でした。
 早速 コメント欄で、3,000万円以下では? と、書き込んだところ

 ・ ・ ・ ・ 教えていただきました~   ありがとうございます。

 平成17年(2005)1月から5,000万円以下に改正されているとのことです。

 え~ 私がその事について記事にを書いたのは2006年。
 完全に間違いじゃないですか~

 で、訂正させていただきます。
 過去記事も訂正させていただきます。

 まさか、私の記事で再生法をあきらめた人 いないよね~
 いたら、御免ね~
 まぁ、再生法に興味を持った人は調べるよね、いろいろ ・ ・ ・
 ここだけ読んで、あきらめたりしないよね ・ ・ ・と、自分を慰めつつ
 訂正と、お詫びと、mpapaさんにお礼を~


 ※本文中に5,000万円未満 ・ 5,000万円以下と書かれている部分を調べてみると
 弁護士さんが作った 再生手続開始申立書(小規模個人再生) の中の申立理由等の中に次の様に書かれていました。

1 申立人の負担する債務は,添付の債権者一覧表に記載したとおりであり,総額5000万円(※住宅ローン債権の額及び担保権による回収見込額を除く。)を超えていないが,申立人の財産の状況及び収入の額等は,この申立書に添付した陳述書に記載したとおりであり,申立人には,破産の原因となる事実の生ずるおそれがある。

 で、 5,000万円以下と、訂正させていただきます。

脱借金!個人再生法による債務整理日記
8月29日(火)

 個人再生法

 簡単に言えば、安定した収入の見込みがあれば現在の借金のうちのいくらかを約3年で支払いをする事で、残りの借金を無くする事が出来る法律です。
 借金の総額が住宅ローンを除いて※ 3,000万円以下 であれば実行可能で、破産と違い借金の理由にうるさい事を言わないのも特徴です。
 ※改正され平成17年1月から5,000万円以下になったそうです。2006/1/26追記

  ・ 任意整理が困難だが、破産ができない人、破産をしたくない人。
      住宅ローンがあり、住宅を守りたい人
      保険外交員、会社役員等の資格があるため破産ができない
      自己破産はしたくない

 そんな債務者に向いている整理法となっています。
 うまく行けば、債務が5分の1 又は 100万円になり、住宅を守る事も出来る
 画期的な法律です。

 住宅を持っていない債務者にも十分に魅力的な整理方法です。
 が、手続きが難しく、専門家に依頼する必要があります。


 最近 その個人再生法を選び、債務整理に踏み切りブログを始めた方がいます。

 そのブログは Nightfly67さんの

 〔 脱借金!個人再生法による債務整理日記 〕です。

 個人再生法の実践ブログは珍しく、興味 ありありです。

 結論が出るまでは半年ほど掛かるそうですが、その過程も勉強になりそうです。

 興味のある方はご覧あれ~

 ↓ここです。
08_29_01.jpg 脱借金!個人再生法による債務整理日記
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