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8月8日(火)
吉田猫次郎さん
借金整理や事業再生に力を注いでいる人です。
彼のメールマガジンを読んでいる。
『借金地獄・倒産危機から、自力で脱出する方法』
ためになるメールマガジンです。
吉田猫次郎さんが書かれた本を2冊読みましたが、借金に立ち向かう勇気が出ます。
特に個人事業者には、有益な情報を本やホームページ・メールマガジンで公開しています。
今回来たメールマガジンを ”続き”に入れておきました。
興味のある方はメールマガジン登録申し込みを~
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★メールマガジン
『借金地獄・倒産危機から、自力で脱出する方法』 by吉田猫次郎
【Vol.117】 2006年8月3日発行/不定期刊/発行部数4856部
-------------------------------------------------------------
◎◎ 「連帯保証人」じゃない「ただの保証人」の実態 ◎◎
まず、おさらいです。
「保証人」と「連帯保証人」の違いについて。
(1)「保証人」とは?
民法上の「保証人」とは、「主たる債務者がその債務を履行しない場合に、
その履行をなす債務を負う者」をいいます(民法446条)。
保証人は連帯保証人と違い、「催告の抗弁権」(452条)と「検索の抗弁権」
(453条)が与えられます。
「催告の抗弁権」(さいこくの・こうべんけん)とは、債権者が保証人に
債務履行を請求したときに、保証人が、まず主たる債務者に催告をなすべき旨を
請求できる権利のことです(452条)。
保証人が催告の抗弁権を行使すると、債権者が主債務者への催告を怠ったために
弁済を受けられなかった債務については、保証人は催告をすれば弁済を受ける
ことができた限度においてその義務を免れます(455条)。
わかりやすく言えば、催告の抗弁権とは、保証人が金融機関等から請求を受けた
ときに、
「主債務者がいるんだからそっちに請求してくれよ、俺のところに請求するのは
その後だろ!?」
と主張できる権利のことです。
また、主債務者に返済能力があるはずなのに金融機関が督促を怠けたせいで
それが回収できなかった分については、「それは保証人のせいじゃないから
その分まけてくれよ!」と拒むことができると解釈していいでしょう。
但し、主債務者が破産の宣告を受け、又は行方不明であるときは、この催告の
抗弁権を行使することはできませんが(452条)。
「検索の抗弁権」(けんさくの・こうべんけん)とは、保証人が債権者に対し、
主たる債務者の財産につき執行をなすまで自己の保証債務の履行を拒むことが
できる権利のことをいいます(453条)。検索の抗弁権を行使するには、
主債務者に弁済の資力があり、かつ、執行が容易なことを証明しなければ
なりません。検索の抗弁権が行使された場合、債権者は、まず主債務者の財産に
執行しなければなりません(453条)。その財産は、過去の判例では、
債権の全額に及ばない少ない財産であっても良いとされています。
保証人が検索の抗弁権を行使すると、債権者が主債務者へ直ちに催告
または執行をすれば弁済を受けることができた限度において、その義務を
免れます(455条)。
わかりやすくいえば、検索の抗弁権とは、「主債務者に資力があることが判明
した。ほら、これが証拠だ。これなら主債務者から回収できるだろ?だからまず、
俺のところに請求する前に、主債務者へ請求・執行してからにしてくれよ!」
と拒むことができる権利と理解していいでしょう。
もうひとつ、民法上の保証人には「分別の利益」(ぶんべつのりえき)
というのが認められています(民法456条)。これは要するに、
複数の保証人がいる場合(これを共同保証という)、特約がある場合を除いては、
債務額を人数で頭割りした金額しか責任を負わないという原則です。
たとえば、主債務者が1000万円のお金を借りたまま破産して、それに対して
2人の保証人がついていた場合、2人の保証人は500万円ずつ責任を負えば良いのです。
「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」と「分別の利益」。この3つは
是非覚えておきたいですね。連帯保証人でない「ただの保証人」の場合、
この3つの権利のおかげで、主債務者と比べた場合の責任を負う順位がはっきり
しており、また責任の範囲も限定されます。
保証人とは本来こうあるべきものであると思います。が、債権者にとっては
あまり都合の良いものではないでしょうね・・・。 さて次。
(2)連帯保証人とは?
我が国で最もポピュラーな「連帯保証人」。
連帯保証人は恐ろしいことに、保証人に認められている「催告の抗弁権」も
「検索の抗弁権」も有しません(民法454条)。 また、「分別の利益」も
過去の判例では認められていません。主債務者とまったく同じ責任を負い、
債権者が主債務者をすっ飛ばして連帯保証人に全額請求することもできます。
連帯保証人が複数名いる場合でも、取りやすい相手に絞り込んで全額請求する
こともできます。債権者にとってはまったく都合の良い制度です。
保証債務とは本来、主たる債務者が債務を履行しなくなってはじめて履行
するべきもののはずですよね。これを専門用語で「補充性」といいます。
「(ただの)保証人」には催告の抗弁権と検索の抗弁権があるので、この
補充性があります。主債務者→保証人と、順列がはっきりしているのです。
ところが、連帯保証人になると、この補充性が排除されます。
「保証人」という名前であるにもかかわらず、主債務者と実質的に
全く同列に置かれているのです。
皆さんは、この「保証人」と「連帯保証人」の違いを知っていましたか?
知らないで、「まあ、保証人になるぐらいならいいや」という感覚でハンコを
押していませんでしたか?
--- --- --- --- --- --- ---
さて本題ですが、それでは「保証人」はどのくらい普及しているのでしょうか?
残念ながら、その実態は公式な統計では全くわかりません。
中小企業庁、住宅金融公庫、その他どの資料を読んでも、個人保証と言われる
ものの中で一体どの程度の割合が「(ただの)保証人」なのか、全く把握する
ことができません。
しかし、少なくとも私は、「(ただの)保証人」で契約した人を聞いたことが
ありません。金銭消費貸借契約でも、不動産賃貸借契約でも、保証人といえば
すべて「連帯保証人」です。ひどい場合は、銀行の契約書の表面には「保証人」
としか書かれていないのに、裏面を読むと「~は~に連帯して」という文言が
書かれていて、実際には連帯保証だったとう例も少なくありません。おそらく
個人保証の99%以上は「連帯保証人」であって、「(ただの)保証人」は1%にも
満たないのではないでしょうか!?
事実、知り合いの債務整理を数多くこなす弁護士さんや、金融機関の社員、
不動産業者などに聞いてみても、皆さん口を揃えていいます。
「個人保証といえば連帯保証人ですね。ただの保証人っていうのは聞いたことが
ありませんね」と。
これはもう、「連帯」の濫用としか言いようがありません。
私は、連帯保証人制度見直しのための何らかの運動を起こすとしたら、
まず、このことを最も強く訴えたい。
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【編集後記】
◆自転車通勤4回目。片道28キロ。最初はかなりしんどかったですが、
最近はだいぶ慣れてきました。飽きずに継続できるように、無理せず、
降水確率50%以下の日に限定し、回数も週3回以内と決めています。
1日3食ふつうに摂っていますが、少しずつ減量できています。
現在体重73kg。体脂肪率22%。
私のダイエットは、ジム等に通わず、余計なサプリメント等も摂らず、
とにかく金と時間をかけずにやっていますが、このほうが効果は高いような
気がします。
◆新刊本、来週発売です。
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【編集・発行責任者】吉田猫次郎 (直メール: ooneko@nekojiro.net )
【発行者URL】 http://www.nekojiro.net/
【発行システム】『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/
【マガジンID】0000056856 *登録・解除はご自身の手でお願いします。
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認められた行為として、適宜の方法により出所を明示することにより、
引用・転載複製を行うことが出来ます。
引用の際は必ず「引用元: 吉田猫次郎のメルマガ http://www.nekojiro.net/ 」
というふうに、最低でも著者名とURLくらいは明記して下さいね。
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(C)2006 Nekojiro Yoshida, All Rights Reserved.
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◎◎ 「連帯保証人」じゃない「ただの保証人」の実態 ◎◎
まず、おさらいです。
「保証人」と「連帯保証人」の違いについて。
(1)「保証人」とは?
民法上の「保証人」とは、「主たる債務者がその債務を履行しない場合に、
その履行をなす債務を負う者」をいいます(民法446条)。
保証人は連帯保証人と違い、「催告の抗弁権」(452条)と「検索の抗弁権」
(453条)が与えられます。
「催告の抗弁権」(さいこくの・こうべんけん)とは、債権者が保証人に
債務履行を請求したときに、保証人が、まず主たる債務者に催告をなすべき旨を
請求できる権利のことです(452条)。
保証人が催告の抗弁権を行使すると、債権者が主債務者への催告を怠ったために
弁済を受けられなかった債務については、保証人は催告をすれば弁済を受ける
ことができた限度においてその義務を免れます(455条)。
わかりやすく言えば、催告の抗弁権とは、保証人が金融機関等から請求を受けた
ときに、
「主債務者がいるんだからそっちに請求してくれよ、俺のところに請求するのは
その後だろ!?」
と主張できる権利のことです。
また、主債務者に返済能力があるはずなのに金融機関が督促を怠けたせいで
それが回収できなかった分については、「それは保証人のせいじゃないから
その分まけてくれよ!」と拒むことができると解釈していいでしょう。
但し、主債務者が破産の宣告を受け、又は行方不明であるときは、この催告の
抗弁権を行使することはできませんが(452条)。
「検索の抗弁権」(けんさくの・こうべんけん)とは、保証人が債権者に対し、
主たる債務者の財産につき執行をなすまで自己の保証債務の履行を拒むことが
できる権利のことをいいます(453条)。検索の抗弁権を行使するには、
主債務者に弁済の資力があり、かつ、執行が容易なことを証明しなければ
なりません。検索の抗弁権が行使された場合、債権者は、まず主債務者の財産に
執行しなければなりません(453条)。その財産は、過去の判例では、
債権の全額に及ばない少ない財産であっても良いとされています。
保証人が検索の抗弁権を行使すると、債権者が主債務者へ直ちに催告
または執行をすれば弁済を受けることができた限度において、その義務を
免れます(455条)。
わかりやすくいえば、検索の抗弁権とは、「主債務者に資力があることが判明
した。ほら、これが証拠だ。これなら主債務者から回収できるだろ?だからまず、
俺のところに請求する前に、主債務者へ請求・執行してからにしてくれよ!」
と拒むことができる権利と理解していいでしょう。
もうひとつ、民法上の保証人には「分別の利益」(ぶんべつのりえき)
というのが認められています(民法456条)。これは要するに、
複数の保証人がいる場合(これを共同保証という)、特約がある場合を除いては、
債務額を人数で頭割りした金額しか責任を負わないという原則です。
たとえば、主債務者が1000万円のお金を借りたまま破産して、それに対して
2人の保証人がついていた場合、2人の保証人は500万円ずつ責任を負えば良いのです。
「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」と「分別の利益」。この3つは
是非覚えておきたいですね。連帯保証人でない「ただの保証人」の場合、
この3つの権利のおかげで、主債務者と比べた場合の責任を負う順位がはっきり
しており、また責任の範囲も限定されます。
保証人とは本来こうあるべきものであると思います。が、債権者にとっては
あまり都合の良いものではないでしょうね・・・。 さて次。
(2)連帯保証人とは?
我が国で最もポピュラーな「連帯保証人」。
連帯保証人は恐ろしいことに、保証人に認められている「催告の抗弁権」も
「検索の抗弁権」も有しません(民法454条)。 また、「分別の利益」も
過去の判例では認められていません。主債務者とまったく同じ責任を負い、
債権者が主債務者をすっ飛ばして連帯保証人に全額請求することもできます。
連帯保証人が複数名いる場合でも、取りやすい相手に絞り込んで全額請求する
こともできます。債権者にとってはまったく都合の良い制度です。
保証債務とは本来、主たる債務者が債務を履行しなくなってはじめて履行
するべきもののはずですよね。これを専門用語で「補充性」といいます。
「(ただの)保証人」には催告の抗弁権と検索の抗弁権があるので、この
補充性があります。主債務者→保証人と、順列がはっきりしているのです。
ところが、連帯保証人になると、この補充性が排除されます。
「保証人」という名前であるにもかかわらず、主債務者と実質的に
全く同列に置かれているのです。
皆さんは、この「保証人」と「連帯保証人」の違いを知っていましたか?
知らないで、「まあ、保証人になるぐらいならいいや」という感覚でハンコを
押していませんでしたか?
--- --- --- --- --- --- ---
さて本題ですが、それでは「保証人」はどのくらい普及しているのでしょうか?
残念ながら、その実態は公式な統計では全くわかりません。
中小企業庁、住宅金融公庫、その他どの資料を読んでも、個人保証と言われる
ものの中で一体どの程度の割合が「(ただの)保証人」なのか、全く把握する
ことができません。
しかし、少なくとも私は、「(ただの)保証人」で契約した人を聞いたことが
ありません。金銭消費貸借契約でも、不動産賃貸借契約でも、保証人といえば
すべて「連帯保証人」です。ひどい場合は、銀行の契約書の表面には「保証人」
としか書かれていないのに、裏面を読むと「~は~に連帯して」という文言が
書かれていて、実際には連帯保証だったとう例も少なくありません。おそらく
個人保証の99%以上は「連帯保証人」であって、「(ただの)保証人」は1%にも
満たないのではないでしょうか!?
事実、知り合いの債務整理を数多くこなす弁護士さんや、金融機関の社員、
不動産業者などに聞いてみても、皆さん口を揃えていいます。
「個人保証といえば連帯保証人ですね。ただの保証人っていうのは聞いたことが
ありませんね」と。
これはもう、「連帯」の濫用としか言いようがありません。
私は、連帯保証人制度見直しのための何らかの運動を起こすとしたら、
まず、このことを最も強く訴えたい。
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【編集後記】
◆自転車通勤4回目。片道28キロ。最初はかなりしんどかったですが、
最近はだいぶ慣れてきました。飽きずに継続できるように、無理せず、
降水確率50%以下の日に限定し、回数も週3回以内と決めています。
1日3食ふつうに摂っていますが、少しずつ減量できています。
現在体重73kg。体脂肪率22%。
私のダイエットは、ジム等に通わず、余計なサプリメント等も摂らず、
とにかく金と時間をかけずにやっていますが、このほうが効果は高いような
気がします。
◆新刊本、来週発売です。
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【編集・発行責任者】吉田猫次郎 (直メール: ooneko@nekojiro.net )
【発行者URL】 http://www.nekojiro.net/
【発行システム】『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/
【マガジンID】0000056856 *登録・解除はご自身の手でお願いします。
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