3月11日(日)
ダンナ 裁判へ その1
ダンナが先週 第5回目の裁判に、行ってきた~ ・ ・ ・ 多分。
何が多分なのかと言うと、それは回数です。
何回目か解らない、多分5回目。
裁判は商工ローンへの不当利得返還請求(利息の過払い請求)です。
原告は会社+ダンナ 被告は株式会社 SF○○ (旧 商○○ァンド)。
訴状
訴状の日付が見えるでしょうか。
平成18年8月 ・ ・日です。 1年以上も前です。
会社が不渡りを出す直前に弁護士さんに依頼したものです。
裁判の1回目は日付入りの通知を郵送で受け取りました。
が、その後は何の連絡もなく こちらから進捗状況を電話で尋ねる状態でした。
毎回 進展が無く、がっかりする答えを聞かされるだけでしたが ・ ・ ・
今年に入ってすぐの連絡で弁護士さんに和解の話しをされた。
400万円から450万円で和解をしてもよいか? とのことでした。
過払い金の計算書は490万円でしたが、そんなことはどうでもいい事でした。
返還されたお金で、会社の整理をして貰うことを 依頼したときに話したはずです。
こちらには一銭も入らないお金ですから、さっさと片付けて先に進める事が重要なのです。
当然、了解して次回2月下旬の裁判を待つ事になりました。
3月の初めの事。
2月の裁判が終わったはずなのに連絡がない。 いつもの事では有るが ・ ・ ・
こちらから電話を入れます。
返ってきた答えは意外なものでした。
弁護士 : 「 和解案が覆されました。このままではすべて白紙に戻す事になる 」
何だそりゃ!
話しはこうです。
SF○○側弁護士は2月下旬の裁判で和解案を提出して、それをこちらが受ける事になっていた。
が、裁判直前になってSF○○側弁護士が2月13日の最高裁判例を以て新しい計算書を作り、過払い金は370万円とする書類を裁判所に提出した。 裁判は最初からやり直しになってしまう。
商工ローンからの借入は約束手形を振り出して実行されます。
期日になると次の手形を振り出して返済と借入を繰り返します。
その取引が、全期間通して一つの取引なのか 1回毎の取引なのかで 過払い金の計算方法が違います。
以前までの判例では一つの取引とされていたものを 2月13日の最高裁判決を受けて別々の取引として再計算してきたとの事です。
もう一度 何だそりゃ!
2月13日の最高裁判決は
「過払い利息」返還時の遅延損害金は「5%」 最高裁←ニュース
として報道された あれですね。
判例は→これ 全文はPDFファイル
判例を読んでみましたが、私にはSF○○側が言うような事なんて書いて無いように思えます。
ちょっと切れ気味のダンナと、 もっと切れ気味の弁護士の電話会議は解決を見る事はなく
「 じゃあ、次の裁判に来てください 」 「 はい、行きますよ 」で終わった。
そして、先週ダンナは裁判へ出掛けていきました。
ダンナ 裁判へ その2 へ続く~
でも負債も多いんだろうなぁ。。。(~へ~;)う-ん
いろんなところをみていて、偶然来ました。
偶然読ませていただき、なんか感じるものがあり、コメントを残しました。
頑張ってくださいね。更新を楽しみにしています。簡単な挨拶ですが、また、時間のある時に伺います。
応援しておきました。
ホントにね~ ずるずる引き延ばす目的が解りません。
負債、多いですよ~
会社のときは何とかしよう と思ってたけど
個人になると お手上げですね。
そのうち額を書きましょう
りゅうがさん
応援有り難うございます。
最近は更新が少なくて・・・・
頑張りますので、また訪問下さい