3月17日(土)
ダンナ 裁判へ おまけ
「過払い利息」返還時の遅延損害金は「5%」 と、報道された最高裁の判例から、その「5%」について書かれている部分を引用文として貼り付けます。
商行為である貸付けに係る債務の弁済金のうち利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当することにより発生する過払金を不当利得として返還する場合において,悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利息の利率は,民法所定の年5分と解するのが相当である。最高裁判所判例より抜粋
事件名 不当利得返還等請求本訴,貸金返還請求反訴事件 裁判年月日 平成19年02月13日
・ 「返還時の遅延損害金」について
過払い利息の計算方法は、支払を行った各回の取引を利息制限法の利率に直して、支払った額が利息と元金に幾ら支払われたかを計算します。
利息制限法を超える利息で支払っていた場合、再計算によって当然 残元金が減るわけです。
計算をして残元金がマイナスになれば「過払い利息」となります。
「返還時の遅延損害金」は、過払い利息が発生してから返還されるまでの期間分を債権者に請求できる利息です。
・ ・ ・ ・はて? 過払い金が発生した時点から債務者と債権者は入れ替わるのだろうか?
債務者と債権者の定義はよしとして。
取引の途中に過払い金が発生した時点からの期間は勿論、支払を止めてから返還を受けるまでの期間も利息を請求できると言うことですね。
最高裁の判決では その利息が5%であると言ってるわけです。
さて、この(株)SF○○に対する過払い請求の裁判ですが
(株)SF○○側がのらりくらりと裁判を引き延ばした理由は何でしょう?
裁判が延びれば延びるほど遅延損害金を多く払わなければならないのに。
訴状を見ると遅延損害金の利息を商事法定利率の6%で計算しています。
それを今回の最高裁判決で1%低く計算し直さなければなりません。
そうなると 過払い金の請求額も少なくなるように思えますが ・ ・ ・
裁判期間が長引いたため25万円増えています。
(株)SF○○は25万円も多く支払うことになったのです。
(株)SF○○の社員は掛け算が苦手?
そんなことは無いでしょう ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 謎です。
5%って大きいですねぇ。
支払が終わって何年も経っている人~ 利率5%の預金を持っているようなもんだよ~
取り返せ~!!
けっこうな額になるかもよ~!!
過払い利息の請求に関して、
先の最高裁判決で5%と示されたことで、
更に返還請求に対する注目が高まりそうですね。
当方の場合、ほとんどの債権が利息制限法内での取引だったので、利率5%の恩恵被る事もなさそうで残念な気もしますが、
この際該当される方は是非検討されるべきでしょうね。
今時「利率5%」なんて金融商品はそうザラにありませんので。
この5%の遅延損害金に関しての業者の対応は、全くもって不可解な限りですが、恐らく社員さんが自腹で25万円支払う訳ではないので、単なる「怠慢」の結果ではないでしょうか?
会社の損害なんて何処吹く風って感じなのかも知れませんよ。
そんなに社内モラルの高そうな業界でもなさそうだし・・・
貸す事や回収する事は慣れっこでも過払い返還請求となると、
ちょっと二の足を踏むって事かも知れませんね。
何はともあれ25万円儲けたって事で良しって感じですね(^_^)v
私も債務の整理を始めて三週間くらいになります。
司法書士の先生が、5%と言った意味がわかりました。アリガトウゴザイマス。
司法書士の先生に委任する前に、自分でやろうと思ったのですが、「債務の整理をしたい」と言ったのでなのかどうか、「引きなおし計算」みたいなことは全然してないみたいで、ものすごく強気でした。
司法書士の先生に頼む前に「手元にある取引明細だけで計算しても、過払い金が出るみたいですよ。」と言っても「そんなこといって、実際に弁護士さんや司法書士さんに頼まない人の方が多いですからね。」と言われて、もう委任するしかないと思ったんです。
また来ます。
会社が営利目的の団体であることを忘れているようです。
回収作業に関しても自分の部署、自分の手を離れることを考えていて
回収できても、法的整理でもどちらでも構わないと考えている人ばかりです。
裁判の担当者も一定の時間を争った努力の痕跡だけが欲しいのかも・・
さおさん
任意整理されているんですね。
頑張ってください・・・・って、依頼されたのであれば、それほど頑張る必要も無いか。
うまく行くと良いですね・・・・・減量のように (^^)