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4月6日(木)
3月中、末の決算時期までの間、カードローン各社は何度か連絡をしてきた。
書面で、利息はいらないから・・長期でも良いので・・和解しませんか・・
ここまで譲歩します・・・この条件は3月○日まで有効・・
そんな手紙を送ってきたり、電話で状況確認 ( すごくやんわり ) してきたり。
3月31日に電話を掛けてきて
「 明日までに何とかならないですよね~ 」
「 明日って何ですか? 今まで払えなかった物をなぜ明日なのですか 」
「 イヤ~・・・はいわかりました 」 かちゃり
なにがわかったのでしょう。
その後も放置ですが4月に入ると連絡が無くなりました。
私の気に入る条件を出すか、裁判所に私を訴えるしか、彼らに方法が無いように思うのですが・・・
もし、そうなって、裁判所での話し合いがうまく行かなくても、結果は受け入れますので訴えて頂けないでしょうか。
そこで強制執行の差し押さえについて考える~♪
(差押禁止動産)
第百三十一条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
まあ、そうでしょうねぇ、畳や建具は寒いのでやめていただきたい。・・基本ですね。
二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
遊牧民やエスキモーじゃ無いんだから、一月分の食料なんてあるわけ無いでしょ(^^*)。
燃料はホームタンクに入っているなぁ、でも、どうやって持って行くんだろう。どうやってお金に換えるんだろう(^^?)。
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
標準的な世帯の2ヶ月分の必要生計費は、以前は21万だったのが今は66万円になっている。
家に66万円置いてあっても、持っていかれないって事らしい。
そんな額を家に置いている人は、借金の額も大きいんだろうなぁ。
まあ、借金が小さい額でも、生活費は支払を止めてでも確保しろって事かな・・違うか
とにかく、銀行にあるお金は全部隠して、現金は66万円以上家に置くなってことです。
そんな金あるなら、借金払えよ!って話でもある。(^^;)゛
四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
仕事に関する道具や、材料は持って行くなと言うことですね。
純金のノミを持っている大工さん、朗報ですよ~\(^O^)/
金張りに宝石をちりばめた高級万年筆で執筆していたり、フェラーリで蕎麦の出前をしていてもOKですか~・・・そんなことでは無いような・・
技術者の端くれであるウチのダンナはパソコンに仕事のソフトとデータが入っているので持って行かれ無いって事ですね。
七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
第一、売れないでしょ印鑑なんて・・
生活に欠くことが出来ない印鑑ですかぁ・・・認め印はどうでしょうか
100円で買ったので、持って行ってもいいですけど・・・(^。^;)ゞ
八 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
バチ当たりますから~( -.-)
九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
これもお金になりませんよ。
十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
勲章は持っていませんねぇ
弁護士さんのホームページに金メダルは差し押さえできないと書いてありました。
金メダルを取ったほどの選手が借金苦ですか?
誰かコーチに雇ってあけてください。m(。_。)m オネガイ
十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
人生は全てが勉強だ!ウチにある本は全て私の教科書だ~!・・通りませんか?
十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
これは、応用範囲が広いですよ~
持って行かれそうな物に一工夫して、発明だと言い張ればいいんですね。
テレビに接着剤でビデオを付けて・・・ありますか。
テレビに電話もダメですから・・・電気ポットでも付けておきましょう。(o^-^)
十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
そんな物持って行くなんて、まず、人として間違っていますから。( ̄. ̄)ノ
十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
避雷針を外したり、火災警報機を持って行く人はいないでしょう。
建物に付いている器具を外すなんて、結構な工事になります・・バカげてますね。
カードローン会社の強制執行は無いと思っています。
これから、どうなるのでしょうかねぇ。
3月中、末の決算時期までの間、カードローン各社は何度か連絡をしてきた。
書面で、利息はいらないから・・長期でも良いので・・和解しませんか・・
ここまで譲歩します・・・この条件は3月○日まで有効・・
そんな手紙を送ってきたり、電話で状況確認 ( すごくやんわり ) してきたり。
3月31日に電話を掛けてきて
「 明日までに何とかならないですよね~ 」
「 明日って何ですか? 今まで払えなかった物をなぜ明日なのですか 」
「 イヤ~・・・はいわかりました 」 かちゃり
なにがわかったのでしょう。
その後も放置ですが4月に入ると連絡が無くなりました。
私の気に入る条件を出すか、裁判所に私を訴えるしか、彼らに方法が無いように思うのですが・・・
もし、そうなって、裁判所での話し合いがうまく行かなくても、結果は受け入れますので訴えて頂けないでしょうか。
そこで強制執行の差し押さえについて考える~♪
(差押禁止動産)
第百三十一条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
まあ、そうでしょうねぇ、畳や建具は寒いのでやめていただきたい。・・基本ですね。
二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
遊牧民やエスキモーじゃ無いんだから、一月分の食料なんてあるわけ無いでしょ(^^*)。
燃料はホームタンクに入っているなぁ、でも、どうやって持って行くんだろう。どうやってお金に換えるんだろう(^^?)。
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
標準的な世帯の2ヶ月分の必要生計費は、以前は21万だったのが今は66万円になっている。
家に66万円置いてあっても、持っていかれないって事らしい。
そんな額を家に置いている人は、借金の額も大きいんだろうなぁ。
まあ、借金が小さい額でも、生活費は支払を止めてでも確保しろって事かな・・違うか
とにかく、銀行にあるお金は全部隠して、現金は66万円以上家に置くなってことです。
そんな金あるなら、借金払えよ!って話でもある。(^^;)゛
四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
仕事に関する道具や、材料は持って行くなと言うことですね。
純金のノミを持っている大工さん、朗報ですよ~\(^O^)/
金張りに宝石をちりばめた高級万年筆で執筆していたり、フェラーリで蕎麦の出前をしていてもOKですか~・・・そんなことでは無いような・・
技術者の端くれであるウチのダンナはパソコンに仕事のソフトとデータが入っているので持って行かれ無いって事ですね。
七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
第一、売れないでしょ印鑑なんて・・
生活に欠くことが出来ない印鑑ですかぁ・・・認め印はどうでしょうか
100円で買ったので、持って行ってもいいですけど・・・(^。^;)ゞ
八 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
バチ当たりますから~( -.-)
九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
これもお金になりませんよ。
十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
勲章は持っていませんねぇ
弁護士さんのホームページに金メダルは差し押さえできないと書いてありました。
金メダルを取ったほどの選手が借金苦ですか?
誰かコーチに雇ってあけてください。m(。_。)m オネガイ
十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
人生は全てが勉強だ!ウチにある本は全て私の教科書だ~!・・通りませんか?
十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
これは、応用範囲が広いですよ~
持って行かれそうな物に一工夫して、発明だと言い張ればいいんですね。
テレビに接着剤でビデオを付けて・・・ありますか。
テレビに電話もダメですから・・・電気ポットでも付けておきましょう。(o^-^)
十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
そんな物持って行くなんて、まず、人として間違っていますから。( ̄. ̄)ノ
十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
避雷針を外したり、火災警報機を持って行く人はいないでしょう。
建物に付いている器具を外すなんて、結構な工事になります・・バカげてますね。
カードローン会社の強制執行は無いと思っています。
これから、どうなるのでしょうかねぇ。
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